印紙税の節税方法にはいくつかありますが、代表的なものを列挙しておきます。
1)消費税
印紙税の納付額は、金額で判定しますが、例えば5,250万円の建物の売買契約書について、「うち250万円は消費税等」との記載があれば、税抜金額の5,000万円で印紙税額を判定してよいこととなっています。
「印紙税額一覧」によれば
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
ですから
6万円の印紙税額を2万円に減らすことが可能となります。
2)領収書の分割
領収書の金額等を2つに分けることで印紙税を減少させることができることがあります。例えば、12万円の販売をした場合に、3万円の領収書を4枚発行すれば印紙税は課税されないことなります。
3)電子契約
印紙税の課税対象は、紙の契約書です。つまり、インターネット上で契約を作れるサービスがありますので、建設業の請負契約など多額の印紙税を納める必要がある場合には、このサービスの利用を検討してみてもいいでしょう。
以上が、代表的な印紙税の節税方法です。他にも外国で締結した文書は、課税されないなど特殊なものがありますので、会計事務所にご相談ください。