1度の買い物金額が3万円以上の場合には、印紙税を店側が納付する義務があります。この場合レシートであっても、領収書であっても印紙税を納める必要があります。コンビニなどの場合は、別に納める契約を税務署としていますので貼り付けません。
この場合の印紙税は、17号の1文書「1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当しますから、100万円以下の場合には、200円の印紙を貼ります。
なお、金銭の受領書に対して印紙を貼る義務が生じますので、クレジットカード明細には印紙を貼る必要はありません。
1度の買い物金額が3万円以上の場合には、印紙税を店側が納付する義務があります。この場合レシートであっても、領収書であっても印紙税を納める必要があります。コンビニなどの場合は、別に納める契約を税務署としていますので貼り付けません。
この場合の印紙税は、17号の1文書「1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当しますから、100万円以下の場合には、200円の印紙を貼ります。
なお、金銭の受領書に対して印紙を貼る義務が生じますので、クレジットカード明細には印紙を貼る必要はありません。