印紙税は、契約書の種類によって納付額が異なります。印紙税額一覧に該当する文書かどうかを判断して、それぞれの文書に応じた金額を納めます。印紙税額一覧に該当するものが無い場合には、納める必要はありません。例えば、売買契約書であっても不動産の売買については印紙税の納税義務がありますが、自動車の売買については「印紙税額一覧」に該当するものがありませんので、納付の必要は生じないこととなります。
また、契約書のタイトルは関係なく内容によって課税されることとなります。たとえば、「覚書」と書いてあっても、内容が「金銭消費貸借契約書」であれば、印紙税の納付が必要となります。
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