源泉所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。 例えば、5月25日に支払ったお給料の源泉所得税は、翌月の10日である6月10日までに納めることとなります。
ただし、事前に「納付特例」の届出を出している場合には、
1月から6月までに支払った金額に対する源泉所得税を7月10日
7月から12月までに支払った金額に対する源泉所得税を翌年1月20日(一定の場合には10日)
に納めることが可能となります。
源泉所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。 例えば、5月25日に支払ったお給料の源泉所得税は、翌月の10日である6月10日までに納めることとなります。
ただし、事前に「納付特例」の届出を出している場合には、
1月から6月までに支払った金額に対する源泉所得税を7月10日
7月から12月までに支払った金額に対する源泉所得税を翌年1月20日(一定の場合には10日)
に納めることが可能となります。