キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設で接待業務を行うホステス、ホテル等の宴会のコンパニオンなどについては、その支払金額に対して下記の算式により計算した「源泉徴収税額」を納める必要があります。
なお、この源泉については、10人未満の社員の会社が6月から12月までの半年分の報酬をまとめて納付する場合において、翌年1月10日の納付期限を1月20日に延長する納期特例は適用されませんので注意してください。
・算式
ホステスごとに計算します。(報酬-控除金額)×10%
・控除金額
5,000円×支払期間の日数
※日数については、実際の勤務日数ではなく、給与計算期間の日数を指します。従って、月給制の週休2日制のホステスの場合30日や31日になります。
なお、バーテンダー、配ぜん人、芸者や芸子の報酬はこの規定ではなく、通常の給与と同じように源泉徴収します。