外国人を雇用する場合には、日本人と同じ源泉をとる場合と、20%の高税率にて源泉徴収しなければならない場合があります。
ビザをみて在留期間が1年を超えるか確認しましょう。超える場合には通常の社員と同一の取扱いができます。また、アメリカや中国の場合には租税条約を結んでいますので、税務署に届出をすることで、源泉所得税の免除を受けることができます。租税条約がある国かどうか確認をとることが重要です。
外国人を雇用する場合には、日本人と同じ源泉をとる場合と、20%の高税率にて源泉徴収しなければならない場合があります。
ビザをみて在留期間が1年を超えるか確認しましょう。超える場合には通常の社員と同一の取扱いができます。また、アメリカや中国の場合には租税条約を結んでいますので、税務署に届出をすることで、源泉所得税の免除を受けることができます。租税条約がある国かどうか確認をとることが重要です。